精神上の障害により判断能力がない方や不十分な方(認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など)を法的に守り支える制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度との2種類があります。法定後見制度は、既に判断能力が低下してしまった方のための制度です。これに対して、任意後見制度は、未だ判断能力が低下していないが、将来自分が判断能力を失ったときのための備えをする制度です。
また、法定後見には、本人の判断能力低下の程度の応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があります。
成年後見制度 |
法定後見制度 (法律による制度) |
後見 ・能力を欠く常況にある場合に、具体的には、ごく日常的なことがら(家族の名前、自分の居場所など)が分らなくなっている場合に、 ・家庭裁判所が後見開始の審判をして、成年後見人を選任します。 |
保佐 ・能力が著しく不十分な場合に、具体的には、日常の買い物程度のことはできるが、重要な財産行為は、自分で適切に行うことができず、常に他人の援助を受ける必要がある場合に、 ・家庭裁判所が保佐開始の審判をして、保佐人を選任します。 |
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補助 ・能力が不十分な場合に、具体的には、重要な財産行為について、自分でできるかも知れないが、適切にできるかどうか危惧がある場合に、 ・家庭裁判所が補助開始の審判をして、補助人を選任します。 |
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任意後見制度(契約による制度) ・本人が判断能力がある間に、判断能力が将来不十分な状態になるのに備えて、公正証書を作成して任意後見契約を結んで、任意後見人を選んでおきます。 ・判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、任意後見契約の効力が生じます。 |
本人、配偶者、四親等内の親族等が、家庭裁判所に対し、後見(保佐、補助)開始の審判を求める申立てをします。
家庭裁判所は、必要な調査や鑑定を行った後、後見(保佐、補助)を開始する審判をし、あわせて、本人を法的に援助する人(成年後見人、保佐人、補助人)を選任します。
成年後見人(保佐人、補助人)は、次のように、代理権、取消権などを用いて本人を援助します。
成年後見人
・本人は、日用品の購入などを除いて、自分で法律行為ができなくなり、本人がした法律行為は、成年後見人は、これを取り消すことができます(取消権)。
・成年後見人は、包括的な代理権をもち、本人に代わって契約を締結したり、本人の日常生活が円滑に営まれるよう配慮して財産を管理します。
保佐人
・保佐人は、本人が一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産等の売買、自宅の増改築等)を行う際に、その内容が本人に不利益でないか検討して、問題がない場合に了承する権限(同意権)をもちます。
・家庭裁判所で認められれば、特定のことがらについて代理権をもち、本人に代わって契約を締結したりすることもできます。
補助人
・補助人は、本人が望む特定のことがらについてのみ、同意権(取消権)か代理権(または両方)を与えられ、それによって本人を援助します。
手続き |
留意点 |
⑴ 診断書の手配 |
・主治医に診断書の作成を依頼します。 ・診断書は最高裁判所所定の様式のもの。 |
⑵ 申立書の作成 |
・申立書を作成します。 ・添付書類として、戸籍謄本、住民票写し、診断書等を用意します。 |
⑶ 申立て |
・申立人は、本人、配偶者、四親等以内の親族等です。 ・本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。 ・申立て費用は、次のとおりです。 ①申立手数料(印紙):800円 ②後見登記手数料(印紙):2,600円 ③郵便切手:4,000円~6,000円 ④鑑定費用:5万円~10万円位(鑑定が必要な場合のみ) |
⑷ 調査や鑑定 |
・申立人に対し家庭裁判所から呼び出しがあり、家庭裁判所調査官等と面接を行います。 ・本人に対しても同様の調査がありますが、入院等により裁判所に出向くことが困難な場合は、家庭裁判所調査官が入院先等に出向くことがあります。 ・家庭裁判所が必要と認めた場合は、医師による鑑定が行われます。 |
⑸ 審判 |
・鑑定や調査が終了した後、家庭裁判所は、後見(保佐、補助)開始の審判をし、あわせて成年後見人(保佐人、補助人)を選任します。保佐開始や補助開始の場合には、必要な同意(取消)権や代理権も定めます。 ・申立てから審判までの期間は、、事件によって異なるが、申立てから4か月程度で審判が出るケースが多いようです。 |
⑹ 審判確定と後見登記 |
・審判書が成年後見人(保佐人、補助人)等に届いてから、即時抗告がないまま、2週間が経過すると、後見(保佐、補助)開始の審判が確定します。 ・家庭裁判所の嘱託により後見等開始の登記が行われます。 ・後見開始の審判が確定すると、本人は選挙権を失ったり、印鑑登録が抹消されたりします。 |
詳しく、法定後見の仕組みや書式について知りたい方は、横浜家庭裁判所後見係のWebサイトがお薦めです。
任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、予め判断能力があるうちに、自分の生活や療養看護や財産管理に関する事務を委託し、代理権を与える委任契約(任意後見契約)を予め結んでおくものです。
いまだ判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて契約するので、自分が信頼できる人に後見事務を託することができます。
任意後見の段階 |
留意点 |
⑴ 現状及びニーズの確認 |
○委任者と受任者との間で、次のような事項を確認します。 ・どのような老後を過ごしたいか? ・万が一、判断能力が低下した場合、どのような生活(例えば、住まい、医療など)をしたいか? ・財産の状態、収支状況はどうか? ・親族関係はどうなっているか? |
⑵ 任意後見契約の締結 |
○委任者と受任者は、上記の確認結果に基づき、任意後見契約を公正証書で作成します。 ○任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局に登記(本人,任意後見受任者,代理権の範囲)されます。 ○任意後見契約と同時に見守り契約を締結するのが一般的です。 |
⑶見守りの開始 |
○任意後見契約は、成年後見監督人が選任されるまで、効力を生じません。 ○見守り契約を締結した場合は、見守りが開始します。具体的には、受任者が訪問や電話により委任者の状態を確認するというのが一般的です。 ○委任者が判断力が低下することなく生涯を終えた場合は、見守りだけが継続し、任意後見契約の効力が生じないことになります。 |
⑷ 任意後見監督人選任の申立て |
○委任者の判断能力が不十分な状態になったとき、受任者等は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申立てをします。 ○任意後見監督人が選任された時点から任意後見契約は効力が発生します。 ○家庭裁判所の嘱託により、任意後見監督人が選任された旨の登記がされます。 |
⑸ 任意後見の開始 |
○任意後見契約に基づき、受任者(任意後見人)は、委任者の生活、療養看護および財産の管理に関して事務を行います。 ○任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督します。 |