自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成方法は、次のとおりです。
自筆証書遺言:
遺言者が、遺言の内容の全文、日付及び氏名を自署し、押印して作成する。
公正証書遺言:
遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成する。
秘密証書遺言:
遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自書でなくてもよい。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成する。
この3つの方式には、一長一短があります。功罪は、下表のとおりです。
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メリット |
デメリット |
自筆証書遺言 |
①自分が書けばよいだけなので、費用も時間もかからない。
②遺言書の内容を秘密にできる。 |
①法律的にみて不備な内容となってしまったり、方式不備で無効になってしまう危険がある。
②家庭裁判所の検認手続きが必要である。 ③遺言者の死後、遺言書が発見されず、または一部相続人により、隠匿、改ざんされる危険がある。 |
公正証書遺言 |
①複雑な内容であっても,法律的に見て不備のある内容になったり、方式の不備で遺言が無効になる危険がない。 ②家庭裁判所の検認手続が不要である。 ③原本が必ず公証役場に保管されるので,遺言書が隠匿されたり,改ざんされたりする危険がない。 ④遺言者が病気等で自署できなくても作成できる。 |
①公証人手数料が必要である。 ②証人2人の立会いが必要である。 |
秘密証書遺言 |
①遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができる。 ②その遺言書が遺言者本人のものであることが明確になる。
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①遺言書の内容に法律的な不備がある得る。 ②公証人手数料が必要である。ただし、公正証書遺言の場合よりも安い。 ③証人2人の立会いが必要である。 ④家庭裁判所の検認手続きが必要である。 |
あなたの場合、遺言書を作成したときの相続手続き、遺言書を作成しないときの相続手続きは、次のようになると予想されます。
○遺言書を作成ない場合
・夫が死亡により、相続が開始し、夫の遺産は、法律上、あなたと数人の甥姪との共有になります。
・相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。そのためには、甥姪の住所を探して、連絡をとらねばなりません。疎遠だったので、甥姪たちの中には、あなたに余り協力的でない方もいるかもしれません。
・あなたの法定相続分は4分の3、甥姪たちの法定相続分は4分の1なので、遺産分割協議により1000万円を甥姪たちに分割することを覚悟しなければななりません。
・自宅を確保しようとすると、預貯金の1000万円を渡さなければならないかも知れません。
・甥姪たちとの遺産分割協議が成立して、やっと自宅の相続登記ができます。
○夫が全財産をあなたに相続させる旨の公正証書遺言を作成していた場合
・公正証書遺言があるので、遺産分割協議を経ることなく、自宅の相続登記ができます。
・預貯金も、公正証書遺言に基づき、あなた名義に変更または払戻しができます。
・甥姪たちには遺留分がありませんので、甥姪たちから遺留分減殺請求されることはありません。
遺言事項の中には、①遺言執行者が不要なもの、②遺言執行者が必要なもの、③遺言執行者がいると有益なもの、があります。
○遺言執行者が不要な遺言事項
・相続分の指定、遺産分割方法の指定、未成年者の後見人の指定などは、遺言の効力が発生すると同時に遺言の内容が実現され、遺言執行の余地がありません。
○遺言執行者が必要な遺言事項
・遺言認知や推定相続人の廃除などは、遺言執行者による執行が必要です。
○遺言執行者がいると有益な遺言事項
・遺贈、相続させる旨の遺言は、遺言執行者が必須ではないが、遺言執行者がいると有益です。
・遺贈の場合、相続人によっても遺言の内容が実現することができるが、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が相続人に代わって、遺言の内容を実現することができます。
・相続させる旨の遺言は、原則として、不動産登記であれ、預貯金の払戻しであれ、その相続人が単独でできます。しかし、例えば、その不動産が他の相続人名義に移転登記された場合は、遺言執行者がその妨害排除の手続きを行うことができます。
当事務所は、特別の事情がない限り、遺言の内容を円滑に実現するためには、遺言執行者の指定をすべきであると考えます。
遺言執行者には、未成年者や破産者を除き、誰でもなることができます。法人もなることができます。相続人もなることができます。
実際には、①受益相続人、②信託銀行、弁護士、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しています。功罪を比較してみます。
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メリット | デメリット |
受益相続人 |
①費用がかからない。 ②自分の利益になることなので、きちんと手続きをしようとする。
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①忙しい人には無理。 ②遺言内容が複雑な場合は厳しい。 ③他の相続人に信頼がない人だと、相続人間で争いになることがある。 |
専門家 |
①複雑な遺言内容も対応できる。 ②手続きが速い。 ③トラブルが発生して解決できる。
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①費用がかかる。 ②相続人と面識がないので、相続開始の直後はギクシャクすることがある。 |
当事務所は、次のように考えます。
○遺産の額が小さく、遺言の内容が単純であり、受益相続人に時間的余裕がある場合は、受益相続人を遺言執行者に指定するのがよい。
○その他の場合は、専門家を遺言執行者に指定するのがよい。
遺言書の保管場所は、①遺言者が死亡するまでは他人の目に触れないこと、②遺言者が死亡した後は、速やかに遺言者に発見されること、という2つの相矛盾するような要件を満たさなければなりません。
遺言書をあまりに厳重に隠しておくと、遺言者が死亡した後も相続人は発見できません。そうすると、遺言書がないものとして、相続手続きが行われてしまいます。つまり、遺言の内容は実現しません。
逆に、簡単に発見できるところに保管していると、遺言者の死亡前に、一部の相続人がその遺言書を発見して、トラブルになることがあります。
専門家を遺言執行者に指名している場合は、その専門家に遺言書を保管してもらっている場合が多いようです。ただ、遺言書の保管者が、遺言者やその家族と交流がないと、遺言者の死亡を知らないまま時間が経過して、遺言者の死亡を知った時は、相続手続きはすべて終わっていたという事態が発生します。
当事務所は、遺言執行引受予諾業務の中で、遺言公正証書正本をお預かりして保管します。そして、半年ごとに遺言者に対し異動照会をします。また、遺言者に相続開始通知者を指定してもらい、遺言者が死亡したときは、相続開始通知者が直ちに当事務所に対し連絡するようにしています。
遺言者は、いつでも、また、何回でも、遺言を訂正や撤回ができます。
慎重に遺言を作成したとしても、その後に推定相続人が変動したり、財産の内容が大きく変わったり、自分の考えが変わったりして、遺言を訂正したり、撤回したくなる場合があるものです。
遺言の訂正や撤回は、遺言の方式に従わなければなりません。遺言の方式に従うのであれば、同一の方式による必要はなく、前の公正証書遺言を後の自筆証書遺言によって撤回することもできます。