遺言執行引受予諾業務(この業務の詳細はこちらから)の契約先(つまり、遺言者)に対し、異動照会の手紙を発送しました。
異動照会とは、契約先(遺言者)に対し、半年前の異動照会時から現在までの間に、遺言の内容や推定相続人や遺言対象財産に変動があったかを問い合せることです。そして、遺言者から変動(異動)の有無を回答して貰います。
当社は、契約先の遺言公正証書正本を預かり、保管して、遺言執行に備えています。
遺言書の作成・預託の時から時間が経過するにしたがい、色々な状況が変化する場合があります。その状況の変化を放置していると、①遺言者が遺言書を作成した目的を実現できなかったり、②相続開始時にスムーズに遺言執行を遂行できなかったり、というリスクがあります。
半年ごとに異動照会をすることによって、遺言執行引受予諾契約の締結時に作成した、次のような資料を、最新状態に更新します。
○推定相続人関係図
○財産目録
○遺言執行関連通知書、など等
それらの資料に基づき、遺言者が遺言を作成した目的は実現できるか、遺言書の内容を変更する必要はないか、などということをチェックします。必要に応じて、遺言者に対しアドバイスします。
また、この異動照会は、契約先と当事務所との間の貴重なコミュニケーション手段の1つになっています。