夫婦間の居住用不動産の贈与のとき不動産取得税を忘れていませんか?

よく受ける相談の1つに、夫婦間の居住用不動産の贈与に関する相談があります。

 

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという贈与税の特例の適用を受けて、自宅の所有権移転登記をしたいという相談です。

 

この贈与税の特例に関する詳細は、国税庁のWebページのこちらから

 

相談者は、贈与税に関しては、税務署等に確認しているのですが、不動産取得税に関しては、考慮に入れていない方が多いようです。「不動産取得税については確認されましたか?」とお尋ねすると、驚いた顔をされる方がいます。

 

不動産取得税(神奈川県)に関する詳細は、神奈川県のWebページのこちらから

 

次に、登記にかかる登録免許税は、相続の場合が[固定資産評価額×0.4パーセント]であるのに対し、贈与の場合は[固定資産評価額×2パーセント]です。つまり、贈与の登録免許税は、相続のそれの5倍の額です。

 

贈与税はかからなくても、不動産取得税がかかる場合は、登録免許税が相続に較べ余計かかることも相まってか、「相続のときまで、名義変更は待ちます。」といって、贈与を断念される方が少なくありません。

 

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