よく受ける相談の1つに、夫婦間の居住用不動産の贈与に関する相談があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという贈与税の特例の適用を受けて、自宅の所有権移転登記をしたいという相談です。
この贈与税の特例に関する詳細は、国税庁のWebページのこちらから。
相談者は、贈与税に関しては、税務署等に確認しているのですが、不動産取得税に関しては、考慮に入れていない方が多いようです。「不動産取得税については確認されましたか?」とお尋ねすると、驚いた顔をされる方がいます。
不動産取得税(神奈川県)に関する詳細は、神奈川県のWebページのこちらから。
次に、登記にかかる登録免許税は、相続の場合が[固定資産評価額×0.4パーセント]であるのに対し、贈与の場合は[固定資産評価額×2パーセント]です。つまり、贈与の登録免許税は、相続のそれの5倍の額です。
贈与税はかからなくても、不動産取得税がかかる場合は、登録免許税が相続に較べ余計かかることも相まってか、「相続のときまで、名義変更は待ちます。」といって、贈与を断念される方が少なくありません。