今日は、A子さん(87歳)の自宅を訪問しました。毎月1回定期的に訪問しています。A子さんは、一戸建に一人住まいで、身体が丈夫で、判断能力の低下も全くありません。
通常、訪問して行うことは、次のようなものです。
①A子さんからの色々な質問にお答えすること。
・A子さんは、疑問に思ったことや不安に思ったことをメモしていて、それを質問されます。
②契約締結時に作成した「ライフプラン」を見直しすること。
・考えが変わったり、誤解していたりということがあり得ますので、時どき確認しながら、見直しています。
③財産管理等の状況を文書で報告すること。
・どのような財産管理や身上監護に関する事務を行ったかを定期的に報告しています。
④判断能力の低下や消費者被害がないかを観察すること。
・A子さんの判断能力が低下していないか、身体に異常がないか、消費者被害を被っていないか等をさり気なく観察させて貰います。
この訪問は、A子さんとの間で締結した財産管理等委任契約(この契約の一般的な説明は、こちらから)に基づき、行っています。A子さんとは任意後見契約も結んでいるが、任意後見契約は判断能力が低下するまで発効しないので、それまでの間、財産管理等委任契約により、A子さんのニーズを満たしています。
A子さんのニーズとは、次のようなものです。
①脳梗塞等の病気になり、財産管理や医療契約を自分ですることが困難になったときが不安。
②一人住まいに困難になったとき、有料老人ホームに入所する契約の手続きをして欲しい。
③高齢になるに従って、友人や親族が次々に亡くなったり、病気で動けなくなったりして、何かあったとき相談できる人がいなくなった。
幸い、A子さんは、とても元気で、活動的です。財産管理等委任契約の公正証書を作成したとき、公証人がA子さんに「これで、安心して長生きできますね」と話していましたが、それが実現しつつあるようです。