遺言執行引受予諾業務(この業務の詳細はこちらから)として遺言書作成をサポートする中で、次のような事例がありました。
遺言者は、配偶者や子に先立たれた70後半の女性。一戸建てにひとり住まい。生活に不自由がないだけの年金が支給されている。推定相続人は兄弟姉妹3名。財産は預貯金が数千万円と自宅の土地・建物。
遺言者が遺言書を作成する動機は、次のとおりです。
①兄弟姉妹は、比較的裕福なので、遺言者の遺産を欲しがらない。
②兄弟姉妹は、高齢なので、相続手続きに煩わされるのを嫌がっている。
③全財産を甥A(40代半ば)に遺贈するという遺言書を作成したい。
遺言者は、甥Aの母親(遺言者の姉妹)とは親しいので、事前にAの母親に対し、Aに全財産を遺贈する旨の遺言書を作成したいと打診したところ、そのような遺言書はやめて欲しいという回答がありました。
Aの母親の話によると、Aは、Aの母親の目から見ると、両親の財産を当てにして、あまりまじめに仕事をしていない。その上に、叔母の遺産まで入るとなると、ますます仕事に身が入らず、ダメになってしまう。Aの母親は、額に汗をしないお金がAの手に入ることはよくないと考えています。
遺言者は、Aの母親が言うところももっともだと考えて、Aに遺贈する旨の遺言書を作成することは諦めます。そして、ある公益財団法人に遺贈するという内容の遺言書を作成しました。