相続登記をしないで、何年か経つうちに、相続人の1人が亡くなってしまうということがよくあります。
相続人の1人が死亡していなくなったので、もう遺産分割協議はできないのでしょうか?
ここでは、典型的な事例を挙げて、実務の取扱いを記してみます。
父A名義の不動産(土地・建物)があるが、その父Aは3年前に死亡し、母Bも半年前に亡くなりました。父と母との間には、長男Cと長女Dがいます。父にも母にも遺言書はありませんでした。父の死後、母が生きている間に、遺産分割協議はしていませんでした。父にも母にも、C、Dの他に子はいません。
長男と長女の間で、父名義の不動産は、長男が承継するということで、話がまとまりました。どのように相続登記を申請すればよいでしょうか? |
遺産分割協議の結果に基づき、相続登記を行う場合、遺産分割協議書を添付して登記申請します。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんが、この事例の場合、父Aの相続人は、母Bと長男Cと長女Dの3人でした。ところが、その後、母Bが死亡したので、遺産分割協議に参加できなくなりました。
母Bが有していた遺産分割協議に参加する地位は、母Bの相続人である長男Cと長女Dが承継したと考えます。
母Bが死亡した現在、父Bの相続についての遺産分割協議の参加者は、次のとおりとなります。
① 母Bの相続人である長男Cと長女D
② 長男C
③ 長女D
つまり、長男Cと長女Dが、父Aの相続人と母Bの相続人を兼ねて、遺産分割協議を行います。その遺産分割協議書を添付して、父A名義の不動産を長男Cの名義にする相続登記を申請することができます。